2021-05-20 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第17号
これを踏まえまして、厚生労働省におきましては、昨年十一月でございますけれども、過去に携帯電話利用料を滞納したことによって携帯電話を保有できない、そういう生活困窮者の方についても携帯電話等の契約を行うことができるよう一定の配慮を行っている通信事業者、そういう方々のリストを作成しまして、自治体等の方に情報提供を行わせていただきました。
これを踏まえまして、厚生労働省におきましては、昨年十一月でございますけれども、過去に携帯電話利用料を滞納したことによって携帯電話を保有できない、そういう生活困窮者の方についても携帯電話等の契約を行うことができるよう一定の配慮を行っている通信事業者、そういう方々のリストを作成しまして、自治体等の方に情報提供を行わせていただきました。
そこで、昨年の六月でしたか、聴覚障害者によります電話利用の円滑化に関する法律というのがたしか七月だか六月だかにあれ通っておりますので、それにおきまして、各金融機関に対しましてこの電話リレーサービスに対する理解の促進をまず要請をということになります。 電話リレーサービスを通じた緊急時の意思確認手続の積極的な利用というのを求めているところなんですが、これ成り済ましが最も起きやすい話ですからね。
大臣と携帯電話利用者との意見交換会においても、携帯料金を支払えず携帯電話を手放すと、仕事探しもできず、生活基盤が脅かされるという不安の声も出ています。大臣も聞いたと思います。 新型コロナ感染の影響で携帯電話を手放さなければならないというような事態はあってはならないと思います。大臣の認識はどうですか。
○国務大臣(高市早苗君) 本法案は、聴覚や発話に障害のある方にとって電話の利用が困難である現状を踏まえて、聴覚障害者等による電話利用の円滑化に資する総合的な取組を講ずるものでございますが、本法案によって実現を目指す公共インフラとしての電話リレーサービスというものは、例えば障害者手帳の所持といった利用に当たっての制限を設けるわけではございません。
実際に利用するだけでなく、多くの方にこの電話リレーサービスを知っていただくために、空港等を利用する一般の人々がこの手話フォンを目にすることによって聴覚障害の方々の電話利用の必要性に気付くことができるということで、周知の一環としても大いに役立っておりました。
既に幾つかのクレジットカード会社では、例えば電話利用サービスといったサービスを用いて第三者である手話通訳者の方からの電話を介しての手続に応じているというふうには聞いてございますが、現時点ではこうした取組を行っている事業者は少数にとどまっている状況であるというふうに認識をしてございます。
それで、私は何点か聞きたいんですが、まず一点目、軽減額を携帯電話利用者に還元する必要があるのではないかと、その保証はあるんでしょうか。いかがでしょうか。
現在、一般的な携帯電話利用者の方が携帯電話を契約される場合には、いわゆる二年契約で更新あり、二年契約で更新なし、それからそもそも二年縛りがないもの、この三つがございますけれども、この違約金の額の彼我の差が十分な妥当性があるのかどうか、また自動更新があるものとないものとの間の料金差というものが適正なのかどうかと、こういった点について改めて省令策定時点でパブリックコメントを実施し、国民、利用者の皆様の御意見
それから、もう一点これに関わって、特定基地局開設料の百億円が、これは逆に携帯電話利用者の負担に転嫁されるおそれはないんですか。
そのため、総務省としましては、NTT等の事業者と連携しまして、停電時の電話利用のための予備電源の確保につきまして、利用者への説明、周知を行うなど取組を進めているところでございますが、今後も一層の周知徹底に努めてまいりたいというふうに考えてございます。
聴覚障害者の電話利用の機会を確保することは社会参加に欠くことのできないものでございまして、国民生活に不可欠な公共サービスとして提供すべきではないかと考えております。 是非この電話リレーサービスへの何らかの支援を検討していただきたいと思いますけれども、この聴覚障害者への情報アクセシビリティーに対しまして総務省、また厚労省に認識を伺いたいと思います。
○政府参考人(富永昌彦君) 家計調査によりますと、二人以上の勤労者世帯における二〇一六年の移動電話利用料の負担額でございますが、委員御指摘のとおり、年間十六万五千二百八十九円となっております。二〇〇六年の十万九千二百三十二円から約五万六千円増加していると承知しております。
余りにも負担できないようなことになれば、それは、契約者、つまり携帯電話利用者に負担させるということも考えなければならない、つまり、盗聴法が拡大すれば携帯電話料金が上がる。こんなことになってはだめだと思うんですよ。 法務省も警察庁も、通信事業者の負担軽減と言いますが、一方では、費用では負担を押しつけようとしている。 しかも、十一条と十二条の関係は今私が整理しました。
こうした市町村を通じた情報伝達に加えまして、本年四月から、Jアラートで配信されます弾道ミサイル情報等を国から直接緊急速報メールにより携帯電話利用者へ配信することが可能となり、これにより、より確実に多くの住民に情報が届くようになったところでございます。 今後とも、多様な情報伝達手段を組み合わせることにより、住民への確実な情報伝達体制の構築を推進してまいりたいと存じます。
特に、スマートフォンを通じてインターネットを利用している青少年については、その五割強が二時間以上インターネットを利用しており、平均時間が百三十二・六分となるなど、携帯電話利用者と比べて、著しくその利用の時間が長くなっていることが懸念されるところでございます。
○新原委員 やはり、電波利用料を携帯電話利用料で間接的に払っている我々といたしまして、そういった意味で、こういった理由がないのがなくなっていけば減らしていく努力をしていくのが本来の姿でありますので、今後そういった計画も含めて御検討いただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
具体的な保有状況については、申し上げるということは非常に困難ではありますが、総務省が昨年六月に公表した調査がございますが、これによりますと、目の不自由な方々の携帯電話利用者におけるスマートフォンの利用というのは一〇%弱というふうに承知をいたしております。
高い収益を上げている通信事業者が災害時の電話利用料の軽減措置をとることを改めて求めるものであります。 そこで、アナログ停波の延期の問題の法案について質問をいたします。 地震、津波、原発事故によって受信者側の準備が整わないもとで、東北三県のアナログ放送停止を延期するのは当然の措置であります。同時に、全国的にも地デジ準備が整わない視聴者が残されていることを放置してはなりません。
一昨日の質問の際にお聞きした、携帯電話利用料金など避難に伴う通信費増加に関連して、最初、何点か質問いたします。 その際、私は、避難生活を送る福島県浪江町の方の携帯電話使用料が、一月分、二月分と比較をして、三月分が三倍以上になるということを示して負担軽減策の実施を求めました。
先生から御指摘がございましたいわゆる小学校六年生向けの携帯電話利用の留意点というのを私どもスポーツ・青少年局の方で作成をいたしておりまして、今後、こうしたリーフレットの中でどういう形で入れるかということを担当部局と十分相談してまいりたいと思っております。
なお、本委員会に参考送付されました意見書は、お手元に配付いたしておりますとおり、子どもたちの携帯電話利用に関する意見書外十六件であります。 ————◇—————
委員会におきましては、法改正で導入されるオプトイン規制の効果、適切な執行確保のための体制整備とガイドラインの策定、迷惑メール対策における国際連携の強化、青少年の携帯電話利用の在り方等について質疑が行われました。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本法律案に対し五項目から成る附帯決議が付されております。
五月二十六日に政府の教育再生懇談会で第一次報告が出されまして、「子供を有害情報から守る」ということで幾つか提言がされているんですけれども、一つは「携帯電話利用についての教育を推進し、必要のない限り小中学生が携帯電話を持つことがないよう、保護者、学校はじめ関係者が協力する。小中学生が持つ場合には、通話機能等に限定したものが利用されることを推進する。
いずれにいたしましても、携帯電話利用者のプライバシー保護というのを総務省としても極めて重要な課題と認識しておりますけれども、御指摘の視聴データといいますものは端末ID、視聴日時、チャンネル等でございまして、特定の個人を識別できない形で取り扱うなど、そのプライバシーに配慮した取扱いもしていると聞いているところでございます。
視察でも、フィルタリングに関しては、かえって法的な枠組みがあった方がいいんじゃないか、事業者としても携帯電話利用者に依頼しやすいという現状がある、また、そのような現状を踏まえて、法的な部分があった方が一気果敢に進めやすいというような声もございました。 クリアすべき検討課題はたくさんございますけれども、とにかく、犯罪を招きかねない携帯、これが今目前にあります。